薬局に行った時に受け取る領収書を捨てていませんか?
この領収書を1年分捨てずに保管しておけば、一定要件を満たすことで払った税金が返ってくるかもしれません。意外と知られていませんが、病院だけでなく薬局で購入した薬の領収書でも医療費控除の対象になる場合があります。
今回は、病院や薬局でかかった費用を【医療費控除】として申告し、税金を取り戻す方法について説明します。
▼医療費控除とは
医療費控除とは、病院や薬局で受け取る領収書で税金を安くしたり、税金の還付を受けることができる制度です。
誰の医療費でも使えるかというとそうではなく、自分と生活を共にしている家族が支払った医療費が対象となります。対象になる医療費は1月1日~12月31日までの、実際に支払っているものです。つまり、年末までに病院に行って治療してもらったけど、支払いは翌年になるというものは、翌年の医療費として申告してください。
対象となる金額には制限があり、下記の式により計算した金額となります。最高で200万円まで控除できます。
☑所得が200万円以上の場合
⇒ (実際に払った医療費) - (保険などでもらった金額) - 10万円
☑所得が200万円未満の場合
⇒ (実際に払った医療費) - (保険などでもらった金額) - (所得の5%)
ポイントとしては、所得が200万円未満の場合は10万円ではなく所得の5%を引くということです。医療費の合計が10万円を超えていないと対象にならないと思い込んでいる方がいますが、所得によっては使える場合もあるのです。
▼医療費控除で税金を取り戻す手続きの方法
手続きとしては2月16日~3月15日までに行う確定申告でのみ手続きをすることができます。
医療費の確定申告の際には以下の資料が必要です。
・確定申告書
・医療費の領収書すべて
・源泉徴収票など所得に関する資料
この医療費控除の手続きは、医療費控除の対象になるかを判断して、集計し申告書に記載するだけです。
是非実践してみてください。
コラムニストについて
- イベントのディレクターとして活動する傍ら、同時に資産形成のコラムニストとしても活動。 過去に投資で失敗した経験から、資産を貯めて増やして守る方法を勉強し、自ら様々なセミナーを渡り歩き、そこから培った知識と経験で独自の資産形成方法を日々考案中。 最も効率が良く効果的な内容のコラムの執筆を心がける。
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