サラリーマン節税2

今回ご紹介するのは「寄附金控除」です。

 

サラリーマンが寄附をすることなんてないと思うかもしれませんが、今人気沸騰中の「ふるさと納税」を利用した寄附金控除をご案内いたします。

 

ふるさと納税によって2,000円以上の寄附をすれば、2,000円を超える部分が控除の対象となるのです。もちろん限度額はあるのですが、平成27年1月1日から限度額が大幅に拡充されています。

 

たとえば、年収300万円の人なら12,000円から23,000円に、年収500万円の人なら30,000円から59,000円と、一気に2倍近くまで拡充されています。確定申告をすれば、ふるさと納税を活用してお目当ての名産品を実質自己負担額2,000円で手に入れられる大チャンスなのです。

 

また、平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税であれば、確定申告も不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されることがあります。申請書を提出しておけば、確定申告をしなくても住民税からふるさと納税分の控除をしてもらえるのでとっても簡単です。

 

ただし、この制度を利用する場合、ふるさと納税で寄附できる自治体数は5団体までに制限されますのでご注意下さい。

コラムニストについて

uj
イベントのディレクターとして活動する傍ら、同時に資産形成のコラムニストとしても活動。 過去に投資で失敗した経験から、資産を貯めて増やして守る方法を勉強し、自ら様々なセミナーを渡り歩き、そこから培った知識と経験で独自の資産形成方法を日々考案中。 最も効率が良く効果的な内容のコラムの執筆を心がける。