資産形成のまどぐち

扶養控除の優遇についてご存じでしたか?

▼扶養親族とは?
税務的に扶養親族とは、以下の要件を満たす16歳以上(年末時点)の人が対象となります。
● 配偶者以外の親族(=6親等内の血族および3親等内の姻族)または里子や市町村長から養護を委託された老人であること
●同一生計であること
●1年間の合計所得金額が38万円以下であること
●事業専従者ではないこと
納税者に上記の要件を満たす扶養親族がいると、扶養控除という所得控除を受けることができ、税務上、有利になります。

▼扶養親族は子供でなくてもOK
扶養親族とは先に挙げたとおり、民法の規定に準じて「6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族」としていますので、納税者を基準に考えると、孫も祖父祖母も2親等ですので扶養親族の対象となります。

▼1年間の合計所得金額が38万円以下
パート・アルバイトにおける合計所得38万円以下とは、収入でいうと103万円以下のことを指します。

以上を満たせば所得控除が受けられ、税金面で優遇されますので、是非みなさんの今の状況を今一度確認されてみてはいかがでしょうか。